大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4830 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人寺田熊雄の上告趣意(後記)について。

論旨は、原審の没収した拳銃等はAの所有にかかり被告人の所有物ではないから、

これを没収したことは憲法二九条に違反するというのである。しかし、本件拳銃等

が犯人以外の者に属しないことは原審の認定した事実である。記録中に本件拳銃が

A某の所有であるとの被告人の供述記載があるからといつてそのとおりの事実を認

めなければならぬものではない。されば、所論は原審の認定しない事実を前提とし

て違憲を主張するものであるから採用できない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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